FD宣言

【方針1】 お客様本位の業務運営に関する取り組み

当社はお客様のライフスタイルに合わせたお役に立つ情報や保険商品をご案内し、お客様に一生涯寄り添う会社になることを目指します。

また、この取り組みについては社内外の環境の変化に応じて見直すことがあります。

【方針2】 お客様の最善の利益の追求

1976年に創業し、50年以上にわたり地域とともに歩んできました。長年選ばれ続けてきた実績こそが、信頼の証です。

経営を支えるパートナーとして、安心できる保険提案を行います。

具体的な取組み

  • 対面販売を前提としており、顔を合わせることでの意思疎通を重要視しています。
  • 事故事例について身近なことを例にし、わかりやすい提案に努めます。
  • 万が一の際、円滑迅速に解決するよう保険会社とお客様の橋渡しをします。
  • 既存のお客様を第一とし、皆様に安心を届けるよう努めます。

成果指標・品質指標(KPI)

  • お客様からのご意向による対面でのお手続きに努めております。
    (お客様からWEB・電話・リモート募集のご要望を頂いた場合、WEB・電話・リモート対応も実施しております)
  • 事故事例について身近なことを例にし、わかりやすい提案を務めております。
  • 事故発生時、お客様と事故担当者との直接の打ち合わせの場を設け、双方の意見に齟齬がないよう努めました。

【方針3】利益相反の適切な管理

当社はお客様の利益を不当に損なうことのないよう丁寧に説明し、手数料の多寡に影響されることなく最善の商品を提供するよう努めます。

具体的な取組み

  • お客様の意向に沿った丁寧な説明をし、過不足のない提案を行います。

成果指標・品質指標(KPI)

  • お客様の状況やご希望をお伺いし、具体的な対応方法の提案に努めております。

【方針4】 お客様にわかりやすい情報の提供

当社はお客様に対してご意向を丁寧に把握し、重要な情報や商品の内容をわかりやすく説明することに努めます。

具体的な取組み

  • 専門用語ではなく分かりやすい言葉でお客様に接します。
  • 保険業界専門用語をわかりやすい言葉や図柄などに置き換えご説明します。
    (保険料、保険金、保険金額などを具体的な内容に置き換え説明をします)
  • 満期日の認識ミスなどによる不継続を防ぐため、連絡の取れていないご契約者様には2週間ほどを目安に書面で通知します。
  • 取扱保険会社とのミーティングや商品改定のタイミングごとに社内研修を実施しています。

成果指標・品質指標(KPI)

  • ご契約手続き時に再度、商品概要や事故事例などをご説明し、お客様の認知度を確認しております。
  • わかりやすい言葉に置き換えて説明をし、お客様に確認いただきながら手続きを進めています。
  • 満期の案内を1か月前までには送付し、ご連絡を取るように努めております。
  • 保険会社社との全体ミーティングを定期的に行い、知識の向上に努めています。

【方針5】 お客様にふさわしいサービスの提供

当社はお客様とのコミュニケーションを通じ、お客様のニーズを把握するように努めます。

具体的な取組み

  • お客様の現状を定期的に伺いながら、必要に応じたご提案・情報発信を実施します。
  • 更改や必要に応じた定期的な訪問時に、事故の有無や困りごと、旬な情報提供をします。
  • お客様の意向を丁寧に理解し、提案します。

成果指標・品質指標(KPI)

  • 必要に応じて加入保険一覧などを作成し、お客様の理解度向上に努めています。
  • 請求忘れなどを防止のため、訪問時に事故事例などの説明に努めています。

【方針6】 従業員に対する適切な動機付け 

当社は経営理念に基づき、お客様に最善の保険商品を提供するために、従業員への定期的な研修や社内コミュニケーション強化に努めます。

具体的な取組み

  • 保険商品改定の研修や各セミナーなどの後、資料をもとに社内でミーティングを実施します。
  • 社内研修を定期的に行います。
  • 本指針について、定期的な教育や研修を継続的に実施しています。

成果指標・品質指標(KPI)

  • 毎月2回の定期ミーティングと情報の共有に努めています。
  • 保険会社からの情報提供時に研修会とオンライン受講を行っております。
  • 本指針を社員全員に周知しています。

金融庁の原則のうち、非該当とするもの

以下の原則については、当社の取引形態上、非該当とします。

原則4、5(注2)、6(注2)、補充原則1、2、2(注1)(注2)、3、3(注1)(注2)(注3)、4、4(注1)(注2)(注3)、5、5(注1)(注2)

▶PDFをダウンロード(金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表)